西にし司法書士事務所

相続登記について

相続登記とは、正確には「不動産(土地や建物)の相続登記」の事で、不動産所有者がお亡くなりになられた際に、不動産の所有権がどなたに相続されたかを法務局に書面で届け出て登録する制度です。

従来は登記義務がありませんでしたが、届け出の無かった土地が「所有者不明土地」となり、公共事業の進行の妨げになるなど社会的な問題の原因となっているため、2024年(令和6年)4月1日から相続登記(不動産の相続登記)が義務化される事になりました。

2024年4月1日以降に新しく発生する相続だけではなく、2024年3月31日以前に発生した過去の相続も対象となるため、過去の相続で相続登記が為されていない不動産がある場合も、2027年3月31日までに登記手続きを行う必要があります。

申請期限
・不動産の相続を知った日、または、遺産分割の話合いで遺産分割が行われた日から3年以内
・2024年4月1日以前に発生した過去の相続については2027年3月31日まで

義務化に伴う特別措置として、2025年3月31日までの登記手続きは登録免許税が免税になる場合がありますので、過去に発生した相続について早めに登記手続きをされると費用が安くなる場合があります。
登録免許税の免税については法務省民事局から案内が配布されています。
法務省民事局からの案内(PDFファイル 838KB)

「どのような手続きか分からない」という場合も対応させて頂きますので、気軽にご連絡下さい。

一般的なご相談の流れ

代理申請を行う場合は面談が必要になります。
事務所まで来て頂く事が難しい場合は、ご指定頂いた場所まで私がお伺いします。

電話、メール、お問い合わせフォームでご要望をお知らせ下さい。
(TEL) 076-272-4610(8:30~16:00・土日祝を除く)
(Mail) info@saikaku.info
 ↓
当方から電話またはメールで連絡させて頂き、ご要望や詳しい状況をお伺いします。
 ↓
対応させて頂く内容と費用についてお伝えさせて頂きます。
(ここまでは料金が発生しません。この段階でご依頼頂くかどうかをご判断下さい。)
 ↓
< これ以降は料金が発生します >
 ↓
ご都合の良い日時で面談を実施します。
 ↓
当方で文書を作成し、法務局へ申請を行います。
※ 法務局への申請に必要な登録免許税は、手続き前にお支払い頂きます。
 ↓
結果を報告させて頂きます。

ご用意頂きたい書類

相続登記の申請に際してご用意頂きたい書類です。
どのような場合でも必要な書類と状況によって必要になる書類があります。

    どのような場合でも必要な書類

  • ・相続人全員の戸籍抄本
  • ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • ・被相続人の住民票の除票
  • ・不動産取得者の住民票
  • ・不動産の固定資産税納付書
  • ・名寄せ

    状況によって必要になる書類

  • 遺産分割協議によって相続する場合
  • ・遺産分割協議書
  • ・相続人全員分の印鑑証明書
  • 遺言によって法定相続人が相続する場合
  • ・遺言書

これらの書類はご自身で用意して頂く事も出来ますが、謄本などの書類は当事務所で取り寄せる事が可能です。